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ふるさと納税の限度額とは
まず,、ふるさと納税とは、地方自治体にお金を寄付することを言います。そして寄付をすると税金(所得税・住民税)が控除される仕組みになっています。またその寄附金の金額に応じて地方自治体はあらかじめ用意されたその地方の特産物などを返礼品としてお返しをするという仕組みになっています。
【ふるさと納税の寄付金の限度額について】
ふるさと塗税で寄付をして税金が控除されますが、その控除される限度を超えて、寄付をしても超えた分に関しては、税金が控除されません。ということは、寄付の限度額を超えて寄付をしてもただ寄付をしただけで、もちろんその寄付金額に応じて返礼品は貰えますが、税金控除を考えると決して、得をしたとは言えません。
※ちなみに、返礼品の還元率は寄付金額の3割以内となっています。
ということは、ご自身のふるさと納税の限度額以内に寄付金を抑えることが、ふるさと納税で得をすることに繋がるということです。。ふるさと納税の限度額は人によって、違いますのでこのサイトでは、その限度額の計算方法を説明していきたいと思います。
ふるさと納税の限度額の計算方法
ふるさと納税の限度額の計算方法を知る!
限度額、すなわち税金の控除額ということになりますが、限度額の計算式は、「所得税の還付額」「住民税(基本分)の控除額」「住民税(特例分)の控除額」の3つの合計金額となります。
@【所得税の還付額の計算方法】
A【住民税(基本分)の控除額の計算方法】
B【住民税(特例分)の控除額の計算方法】
となります。上記の計算式だけでは今すぐに、ご自身のふるさと納税の限度額を計算するのは難しい(とくに所得税の税率がわからない・・など)と思います。限度額を知っておかないと、ふるさと納税を始めることはできないので、下記で簡単に限度額を出せるシミュレーションサイトが、ありますので、無料なので、良かったらご利用ください。
ふるさと納税の限度額(個人事業主)
個人事業主の場合のふるさと納税の限度額について。
ふるさと納税の限度額については、いままで説明してきました。ただそれは、一般にどこかに就職している方に対する説明でした。今回は、個人事業主の場合を説明したいと思います。個人事業主が、ふるさと納税をする場合の限度額の計算方法について説明します。
【限度額の目安】
「住民税決定通知書」に書かれている「住民税所得割額」の2割ほど
「住民税決定通知書」とは! → 住民税は、前年1年間の収入に基づく課税額を、6月からの1年間に納付します。6月からの新しい税額を知らせるための通知が「住民税決定通知書」のことです。ちなみに前年度の収入から今年の収入が大きく変化がなければ、ほぼ前回の住民税決定通知書」をもとに限度額を確認することができます。
ふるさと納税の限度額 医療費控除
ふるさと納税をした場合、医療控除は受けられるかというと、答えはYESです。医療控除を受けることはできます。その場合、確定申告をすることで、ふるさと納税をした場合の税金控除と医療費控除を併用して受けることとなります。
ちなみに医療費控除を受けた場合、ふるさと納税の限度額は、減ることになりますので注意してください。
「1年分の医療費−10万円」に2%〜4.5%を乗じた金額になり、所得税の税率の高い人の方が高い率になります。
また、ワンストップ特例制度を使って、ワンストップの申請をしている場合でも、確定申告をして医療費控除をしなければなりません。ということは、ワンストップ特例制度を利用しても結局、確定申告でふるさと納税と医療費控除もしなくてはいけないということです。
ふるさと納税も医療費控除もした方が、結局は得をしますので面倒くさがらずにやることをお勧めします!
ふるさと納税の限度額 住宅ローン控除について
住宅ローンを組まれている方は、ふるさと納税と併用して住宅ローン控除を受けることができます。
例えば、所得税が5万円だった場合に住宅ローン控除額が10万円だった場合が、そうなります。その場合、5万円と10万円の差額の5万円が、住民税から5万円が引かれます。住民税が、住宅ローン控除額より少なくなってしまったら、その場合ふるさと納税の限度額が少なくなる可能性がありますので、注意してください。